麻布通信社では条例に沿って手続きを行なっています
設置・届出まですべて対応
弊社では地主様だけではなく、各自治体に屋外広告の申請まで行い面倒な手間をかけることなく安心して集客を行えるようにサービスのご提供をしています。設置・届出まですべて責任を持って対応を行いますので、お客様が行なっていただく手続きなどはございませんのでご安心ください。
損害賠償保険に加入
強風や自然災害や交差点付近についてる看板などは、車輌事故の巻き沿いで壊れてしまう可能性もあります。万が一の事態に備え、当社で製作・設置した看板は、三井住友海上火災保険㈱の損害賠償保険(1事故につき1億円/人・車)に加入しております。ご不明な点がありましたら下記のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
屋外広告には届出(許可)が必要です
屋外広告物条例
屋外広告物を設置する際には、各自治体への申請・許可を受ける必要があります。
条例は各自治体によって異なり、広告物の掲出が禁止・制限される地域もあるため、手続きや必要書類が異なりますので各自治体に従って屋外広告の設置をしなければなりません。新たに店舗を開業したり広告物を建てる場合のほか、空き店舗に入居し広告を出す場合や既に有る広告物のデザインやサイズを変更する場合には、事前に維持管理課道水路管理係までご相談ください。ご自分の敷地・建物に表示されるものであっても対象になります。
・屋外広告物としての申請許可
・工作物確認の申請許可
・許可後の変更・改造時の再申請
屋外広告物の定義
「屋外広告物法」第2条第1項で、屋外広告物とは下記のように定義されています。
「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
一般に屋外広告の場合、商業広告のイメージがありますが、特定の要件を満たしていれば営利的なものから、例え文字で表現されていない絵、商標、シンボルマークなどその表示する内容に関わらず屋外広告物と言えます。
違反広告物に対する措置
条例違反をした場合
禁止区域や禁止物件などに掲出された広告物(適用除外広告物を除く)、規則で定める許可の基準に適合しない広告物などの違反広告物があるときは、市長は広告物の設置者や管理者に対し、その設置の停止命令、又は期限を定めて除却その他必要な措置を命じる(措置命令)ことができます。
違反広告物に対する措置
禁止区域や禁止物件などに掲出された広告物(適用除外広告物を除く)、規則で定める許可の基準に適合しない広告物などの違反広告物があるときは、市長は広告物の設置者や管理者に対し、その設置の停止命令、又は期限を定めて除却その他必要な措置を命じる(措置命令)ことができます。また、はり紙、はり札、広告旗、立看板などの簡易な違反広告物は、措置命令を経ることなく直ちに撤去されることがあります。
登録の取消し・営業の停止
次のいずれかに該当するときは、屋外広告業の登録を取り消され、又は6か月以内の期間、その営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられることとなります。
(1)不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2)登録営業所ごとに業務主任者を選任していない等、登録を受けられない者となったとき。(※登録の要件)
(3)変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)屋外広告物法に基づく他の自治体の条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
屋外広告物許可の取消し
次のいずれかに該当するときは、屋外広告物の許可を取り消されることとなります。
(1)許可を受けた際の条件に違反したとき。
(2)虚偽の申請又は不正な手段で許可を受けたとき。
(3)許可を受けた広告物が、良好な景観又は風致を害したり、公衆に危害を与えるような危険な状態になったとき。
(4)その他、条例又は規則に違反して広告物を掲出したとき。
罰金・過料
屋外広告物条例違反を行なった場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられますので、設置や申請は必ず専門の広告代理店様にご依頼ください。